通販販売事業をお考えの皆様

新型コロナウイルスの流行に伴って、テレワークやオンライン飲み会などの新しい習慣が誕生したことや、飲食店での外食自粛傾向に代わって自宅での宅飲み需要が増加したことでお酒の個人消費が増えるとともに、お酒に対する消費者の意識に変化が起きています。
お客様を直接店舗で接客しなくとも、購買意欲を持ってもらえるような情報をSNSを活用し幅広いターゲットにアプローチを行うことが簡単に出来る時代だからこそ、通信販売を行う事業者様も増えています。

通信販売を行うメリット

①店舗を持たずともお酒の販売が可能。立地に捉われることがなく、全国対応できる。
②人件費の削減ができる。
③直接店舗へ出向くお客様よりも、通信販売で購入するお客様の方が商品を持ち帰る手間がないため、一回あたりの購入が高単価になりやすい。
④通信販売と併せてメルマガ等の会員登録を行うことで、ファンユーザー獲得ができ、情報を定期的に提供することで獲得したファンの育成を行い購入意欲を持つきっかけ作りを行うことができる。

お酒を販売するための免許の種類

<お酒の販売に関する免許>

①一般酒類小売業免許店舗などでお酒を販売するために必要な免許
②通信販売酒類小売業免許ネットでお酒の販売のために必要な免許
③特殊酒類小売業免許特殊な用件に対応するための免許

上記の3つの免許が存在しますがこのページでは、①と②について説明します。

①「一般酒類小売業免許」とは

「一般酒類小売業免許」は、お店などの販売場所にて、消費者や飲食店などの酒類を取り扱う店舗へ、原則すべての品目の酒類を販売することができる免許ですが、酒類のインターネット販売をおこなう場合、販売できるのは1都道府県の消費者のみ対象になります。とはいえ、ネット販売で1つの都道府県だけ、というのは厳しいので、実際には、ネット販売を行う場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

②「通信販売酒類小売業免許」とは

インターネットやカタログを通じて、2都道府県以上の広範囲な地域の消費者へ酒類の商品内容や価格を提示、販売できる免許=ネットでお酒を売ることができる免許ですが、一方で、「通信販売酒類小売業免許」だけでは、店頭販売や他の酒類販売業者に対して、酒類を販売することはできません。また、すべての酒類を販売できるわけではなく、この免許で取り扱えるお酒の酒類は、酒類の品目ごとの年間数量販売量が、計3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売した酒類という制限があります。

条件緩和について

すでに何らかの免許を持っている事業者が、扱う品種や販売方法を拡大したい場合は、新規ではなく条件緩和の申請をすることができます。 たとえば「一般酒類小売業免許」を持っている事業者が、通信販売を行いたい場合などは条件緩和の申請を行うことが可能となります。管轄は税務署ですが、ご自身での申請や相談が難しい場合は、行政書士等への相談をおすすめ致します。

通信販売酒類小売業免許の取得に必要な条件とは…

「通信販売酒類小売業免許」を受けるためには、人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需要調整要件という4つの要件を満たしている必要があります。

申請条件1:人的要件について

人的要件は、通信販売酒類小売業免許申請者が、アルコール事業法の許可取り消し処分を受けたことがないか、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないか、などを確認するための項目です。

申請条件2:場所的要件について

場所的要件は、申請販売場所が飲食店などと同一の場所でないことを確認するために定められています。

申請条件3:経営基礎要件について

経営基礎要件は、経営の基礎が薄弱でないかを確認するために定められています。
通信販売酒類小売業免許申請者が過去1年以内に銀行取引停止処分を受けていないか、3年間の資本等の額20%を超える欠損を生じていないか、などの確認項目があります。

申請条件4:需給調整要件について

需給調整要件は、販売する酒類が「通信販売酒類小売業免許とは?」でご説明しました、規定された酒類であるかどうか、を確認するために定められています。

以上、取得に必要な条件について説明しましたが、個人の方でも申請することは可能とされています。 ただし、都道府県及び市区町村が発行する納税証明書など、法人とは異なるさまざまな提出書類が発生し、複雑ですので一度所轄の税務署に相談することをおすすめします。免許取得は、申請→審査→免許付与 の流れとなりますが、申請に必要な書類は膨大かつ中身も濃いため、事前にしっかりとした準備が必要です。

光武酒造場ができること

国産の酒類をインターネットで販売するのであれば、「酒類の品目ごとの年間移出量がすべて3,000kl未満である」ことを証明しなければなりません。そのためには、酒類製造者が発行する「課税移出数量証明書」を取得する必要があります。
この証明書を、光武酒造場ではご依頼頂けますと発行することが可能です。
※但し、「通信販売において弊社商品を取り扱う事をお約束して頂けること」に限ります。

証明書発行のご依頼はこちらから

異業種で通信販売酒類小売業免許を取得された成功事例

  • A社
    (IT関係企業)

    A社(IT関係企業)

    主にITを活用したプロモーションやマーケティング事業を国内・海外にて展開している。
    新たなビジネスとして酒類通販事業のパートナーを探されており、光武酒造場との共同企画にてクラウドファンディングを利用し販売開始。
    2022年6月現在に至るまでA社様の酒販事業部であるECサイトにて継続販売をし、360万円程の実績となっている。光武酒造場とのクラウドファンディングを皮切りに、現在は新たに九州にある2つの酒蔵とタッグを組み日本酒・ジャパニーズウイスキーの販売を開始し、日本から世界に向けて新しいビジネスを展開されております。

  • B社
    (食品メーカー)

    B社(食品メーカー)

    おつまみ・珍味・酒の肴を製造しているおつまみ総合加工メーカー。
    1989年に直売センターをオープンし小売業を開始され、2010年に楽天サイトにネットショップをオープン。同時に課税移出数量証明書を弊社に要望され発行。
    黒麹魔界への誘いとおつまみ(珍味)セットの販売や、ボトルへの名入れエッジング加工をして販売するなどの展開をされています。父の日・お中元・お歳暮時期の注文が増える結果へと結びつき、酒類の通販だけでも年間数十万円規模の売上実績を残されています

  • C社
    (健康食品メーカー)

    C社(健康食品メーカー)

    2022年に通信販売酒類小売業免許を取得され、同時期に課税移出数量証明書の発行依頼をいただき対応。
    インターネット、カタログでの販売を2022年5月より開始される。
    月ごとに清酒メーカー数社の商品を頒布会として販売されており、弊社の清酒だけで累計2,000本の販売実績を残されています。

何かありましたらお気軽にお問合せください!

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